松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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10月の相談【代休と休日の振替】

社 長)
よその会社じゃ〜代休と休日の振替ってあるらしいけど、何が違うの?

社労士)
「代休」と「休日の振替」を同じく捉えている会社もありますが、簡単に言うと「代休」は賃金の割増部分が残っていて、「休日の振替」は割増部分がありませんので、代休の場合には、二割五分増(又は三割五分増)の支払いをしないと違反になります。

社 長)
じゃ〜、なんでも休日の振替にすればいいんだ

社労士)
ダメですよ。休日の振替には条件がありますから。
「休日の振替」とはあらかじめ定めてある休日を、事前に手続をして他の労働日と交換することです。なので、割増賃金の支払は必要ありません。
「代休」の場合、休日労働をさせて事後に代わりに休日を与えることです。そのため休日労働の事実は変わりませんので、割増賃金の支払が必要になります。

社 長)
事前に振替日を特定するのは無理だな

社労士)
私も同感です。払っていないようでしたら割増部分は、きちんと払いましょうね。

  

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