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10月の相談【代休と休日の振替】
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社 長) |
よその会社じゃ〜代休と休日の振替ってあるらしいけど、何が違うの?
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社労士) |
「代休」と「休日の振替」を同じく捉えている会社もありますが、簡単に言うと「代休」は賃金の割増部分が残っていて、「休日の振替」は割増部分がありませんので、代休の場合には、二割五分増(又は三割五分増)の支払いをしないと違反になります。
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社 長) |
じゃ〜、なんでも休日の振替にすればいいんだ
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社労士) |
ダメですよ。休日の振替には条件がありますから。
「休日の振替」とはあらかじめ定めてある休日を、事前に手続をして他の労働日と交換することです。なので、割増賃金の支払は必要ありません。
「代休」の場合、休日労働をさせて事後に代わりに休日を与えることです。そのため休日労働の事実は変わりませんので、割増賃金の支払が必要になります。
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社 長) |
事前に振替日を特定するのは無理だな
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社労士) |
私も同感です。払っていないようでしたら割増部分は、きちんと払いましょうね。
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