松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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1月の相談【管理監督者が遅刻したので賃金カットして良いですか?】

社 長)
当社の課長が遅刻をしたので部下に対する、示しもつかない為、遅刻分を賃金カットしようと思うけど。

社労士)
課長を、管理監督者として扱っていないのであれば、賃金カットは可能ですが、管理監督者として扱っていて割増賃金の支払が無い場合は無理です。

社 長)
課長には十数名の部下がいて、その部門をまかせてあるし、そのほか管理監督者であることの要件は満たしているし問題はないと思うよ。

社労士)
管理監督者であれば、勤務時間を自主的に決定できる権限がありますし、出退勤時間が拘束されていない訳ですから(時間管理をしているような者は管理監督者ではありません)遅刻・早退等の賃金カットはできません。

  

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