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2月の相談【欠勤控除の方法は?】
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社 長) |
当社は変形労働時間制を採用していて、月ごとの所定労働日が違うけど、
1ヶ月当たりの平均所定労働日数を基に欠勤控除を行っていて問題ないですか?
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社労士) |
貴社で採用している方法と、その月の実際の所定労働日数を基に算出する方法がありますが、1ヶ月当たりの平均所定労働日数を計算の基礎にする方が妥当だと思います。
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社 長) |
12月・1月とも各19日間欠勤した従業員がいて、12月は3日勤務だけど、1月は全休なんだけど・・・計算が合わなくて困っています。
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社労士) |
月ごとの所定労働日数に大きな差がある場合や、今回のような欠勤日数が多いと不自然になります。たとえば欠勤が11日を超えたら欠勤を基にした計算方法から、出勤を基にした計算方法に変わる方法も良いかもしれません。(11日とは月の平均所定労働日数の半分)
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