松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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4月の相談【採用した従業員が職歴の詐称や賞罰の隠匿した場合】

社 長)
この間、採用した従業員が履歴書の職歴を詐称したのが判明して困っています。

社労士)
詐称した職歴が、採用に当たって重要視されていれば(その職歴がなければ採用しなかった場合には)解雇も可能でしょうが、そうでない場合(実際の業務に影響がないとか、悪質でない場合)には、解雇等は難しいと思います。

社 長)
履歴書の賞罰の罰は?

社労士)
この場合の「罰」は、いわゆる前科(一般に確定した有罪判決)を意味すると思いますので、逮捕・拘留・起訴されたことまでは記載しなくても良いと思います。

  

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