松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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5月の相談【従業員の賃金が差し押さえ?】

社 長)
裁判所から賃金の差し押さえ命令がきたけど、どうすればいい?

社労士)
賃金債権は原則として金銭債権ですから、差し押さえの対象になります。
送られてきた封書の中に、陳述書が同封されているでしょうから、正直に書面で陳述した方が良いです。不実な陳述をして損害が生じた場合には賠償義務も生じますから。

社 長)
差し押さえられる金額が決まっているようだけど?

社労士)
社会保険料・所得税・住民税などを控除した手取額の4分の1に相当する部分です。その4分の1の額を債権者に支払うか、法務局に供託します。会社は残りの4分の3を従業員に支払います。(裁判所の差し押さえ命令により、差し押さえられた金額を従業員に支払うことはできなくなります。)

  

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