松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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7月の相談【従業員を引き抜き損害賠償できる?】

社 長)
当社の元部長だった者が退職後、同業他社に就職し当社の従業員を引き抜きました。損害賠償できる?

社労士)
転職を勧誘することは損害賠償の対象にはならないと思いますが、引き抜きに至る経緯や手段によって会社に損害を被らせた場合には、損害賠償も可能かもしれません。(単なる転職の勧誘ではなく、会社の存立を危うくする大量な転職者の発生とか、不正な方法で行われた場合など)
また、労働者には転職の自由がありますから、計画性や悪質等の立証は難しいと思いますよ。

社 長)
何か方法はないの?

社労士)
就業規則および労働契約等で、競業禁止の対象職種・期間・地域を妥当な範囲で設定することや、「在職中に知り得た自社の情報を他に漏らしたり、使用しない」などを記載した「秘密保持義務(守秘義務)誓約書」などの提出など検討してみたら如何でしょうか。

  

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