松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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8月の相談【兼業先で怪我をした従業員の休業補償は?】

社 長)
当社の従業員が、兼業先(終業時間終了後他社でアルバイト)で怪我をして休んでいるけど、当社はどのような対応をすればいい?

社労士)
他社での勤務中なので、社長の会社での業務災害とはなりません。
私傷病扱いになりますので私傷病休職で良いと思います。

社 長)
当社は賃金の支払とか考えなくて良いの?

社労士)
社長のところの会社での業務災害ではないので、休業補償義務はありません。
あとは就業規則の私傷病休職制度に従って対応すれば良いと思います。

  

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