松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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9月の相談【安全配慮義務って?】

社 長)
「安全配慮義務」って良く耳にするけど、使用者どんな義務を負っているの?

社労士)
安全配慮義務と言う言葉は、「過労死」や「メンタルヘルス」のときなどに登場しますね。簡単に言うと「労働者の生命、身体及び健康を危険から保護するように配慮する義務」(従業員が病気になったり怪我をしないように使用者として配慮すべき義務)です。

社 長)
使用者ばかり、義務があって不公平だな〜

社労士)
従業員は「自己保険義務」を負っているとも言えます。
「自己保険義務」とは、従業員自身が自分の生命、健康に危険が及ぶことを予見し、または予見しうる時は、従業員自身もこの危険から回避するよう注意すべき義務(体調不良を自覚すれば医師の治療を受けたり、上司に報告するとか、飲酒、食事、睡眠など私生活においても健康に注意するといったこと)。
仮に損害賠償に発展した場合、従業員が「自己保険義務」を怠った場合には、過失相殺より、損害賠償額が軽減されるともあります。

  

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