松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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10月の相談【身元保証人の責任はどの程度?】

社 長)
当社の就業規則では、身元保証書を提出させているけど価値はあるの?

社労士)
身元保証人は、労働者の行為によって会社に損害を与えた場合に、労働者とともに損害を弁償する義務がありますが、一切の損害を保証するわけではありません。
会社の監督責任が重視されますし、身元保証人の責任は合理的な範囲及び限度に制限されています。

社 長)
具体的にはどのくらいなの?

社労士)
労働者の業務の種類や在籍期間、身元保証人に対しての通知義務を怠らないこと等によって異なりますが、判例では損害額の2〜3割程度の賠償責任を身元保証人に課すことが多いようです。
また損害額が巨額な場合には、割合が低くても金額が大きくなることも想定されますから、身元保証人になってくれる人は少ないかもしれません。

  

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