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12月の相談【賞与にかかる社会保険(健康保険)の算出方法は?】
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社 長) |
賞与にかかる算出方法について教えてください。
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社労士) |
支給賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた金額(標準賞与額)に保険料率を乗じて算出します。標準賞与額には上限額が設けられていて、健康保険は年間540万円・厚生年金は1回の支給につき150万円となっています。
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社 長) |
退職時の賞与の取り扱いは?
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社労士) |
資格喪失月に支給された賞与の場合、保険料徴収は不要ですが、賞与支払届は標準賞与額の年度累計(4月〜翌年3月)の対象になるため必要です。
退職後に支給された賞与については、保険料徴収&年度累計の対象にならないため賞与支払届は不要です。
また、保険者が異なるときは年度累計されません。(社会保険事務所←→各健康保険組合)
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