松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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12月の相談【賞与にかかる社会保険(健康保険)の算出方法は?】

社 長)
賞与にかかる算出方法について教えてください。

社労士)
支給賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てた金額(標準賞与額)に保険料率を乗じて算出します。標準賞与額には上限額が設けられていて、健康保険は年間540万円・厚生年金は1回の支給につき150万円となっています。

社 長)
退職時の賞与の取り扱いは?

社労士)
資格喪失月に支給された賞与の場合、保険料徴収は不要ですが、賞与支払届は標準賞与額の年度累計(4月〜翌年3月)の対象になるため必要です。
退職後に支給された賞与については、保険料徴収&年度累計の対象にならないため賞与支払届は不要です。
また、保険者が異なるときは年度累計されません。(社会保険事務所←→各健康保険組合)

  

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