松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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1月の相談【リハビリ出社って何ですか?】

社 長)
精神障害(うつ病)で休職中の労働者から「リハビリ出社」させて欲しいと言われましたが。

社労士)
いきなり通常の勤務では困難であるとの判断から、職場に慣れる等の準備期間とも言うべきものでしょうか。

社 長)
賃金や業務災害についてはどうなるのでしょうか?

社労士)
出社しても会社内で特段拘束しないのであれば、賃金支払は不要ですし、業務災害(労災)も関係ないと思います。ただし、一定の軽作業等に従事させたり、使用者の指揮命令下に置かれている場合には、賃金の支払いは必要ですし、業務災害も適用になります。
出社後の労働者に対する扱いなどは、担当医師にも良く相談してみたら如何でしょうか。(賃金や労災の適用がある場合を「リハビリ出勤」・適用のない場合を「リハビリ出社」と区別した言い方があるようです)

  

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