松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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2月の相談【掛け持ち就労の割増賃金の支払いは?】

社 長)
当社の従業員が最近他の会社でアルバイトをしているけど、労働時間の取扱い(割増賃金の支払い)はどうなるのでしょうか?

社労士)
複数の事業所で就労した場合の労働時の取り扱いは「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」とされています。
労働時間は事業所単位で集計されるのではなく、個々の労働者が1日に就労した時間について通算されますので、通算8時間を超えた場合には割増賃金の支払いが必要になります。

社 長)
1日で複数の事業所で勤務していた場合には、最後に勤務した事業所(8時間を超えた時間帯に働かせていた事業所)が時間外労働として割増賃金を支払い必要があるってことでしょうか。

社労士)
早い時間帯の事業所から通算するのではなく、最後に労働契約を締結した(法定の労働時間を超えることとなる)事業所が支払う必要があると思います。
社長の事業所で最初に契約をしており、次に労働契約した事業所が仮に早朝勤務だとしても、社長の事業所で割増賃金を支払うのではなく、次に契約した事業所で割増賃金を支払う必要があると思います。

  

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