松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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3月の相談【私用メールの送受信は懲戒処分になる?】

社 長)
当社の従業員が勤務時間中にメールをしているようだけど、懲戒処分は可能ですか。

 
社労士)
私用メールは職務専念義務違反になると考えられます。懲戒処分の対象の有無は程度(回数)によると思います。

社 長)
具体的にはどの程度ですか。

社労士)
判例では、1日当たり2通程度のメールの送受信は、職務専念義務違反にならない(労働者といえども個人として社会生活を送っている以上、就業時間中に外部と連絡を取ることが一切許されないわけではない)としていますが、相当多数回にわたっている場合には、職務専念義務違反が認められ懲戒処分も可能だと思います。
また、他の社員へのメール送信は、他の社員の就労を阻害していることにもなります。

  

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