松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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5月の相談【試用期間の延長】

社 長)
当社の就業規則では試用期間3カ月となっていて、新たに採用した従業員に3ヵ月後、本採用の通知をしなかったけど、どう扱われる?

 
社労士)
判例では「当初の試用期間を満了するにあたり、期間を延長する旨の意思表示はもとより解雇する旨の意思表示も受けなかった場合には、試用期間満了した翌日に本採用の従業員の地位を取得したと解すべき」となっています。

社 長)
なんら意思表示しなかったから、本採用扱いですか。試用期間延長の場合には、きちんと通知しないとダメなんだね。

社労士)
そうです。試用期間を延長する場合には、(1)就業規則に延長する旨の規定があること(2)延長が権利の乱用や公序良俗違反などに当たらないこと(3)試用期間の長さが適格性の判断をするための合理的範囲内であること、が条件です。

  

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