松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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6月の相談【正社員に登用したパートタイマーの有給休暇】

社 長)
当社のパートタイマーを正社員に登用したのですが、有給休暇は正社員になって6ヶ月後から10日付与すれば良いですか?

 
社労士)
パートタイマーから正社員という身分に変更があっても、すでにパートタイマーとしての勤続年数を加えて与える必要があります。

社 長)
パートタイマーとして入社して2年経過してから社員に登用したけど、具体的には何日付与すれば良いでしょうか。

社労士)
確か社長のところのパートタイマーは週3日勤務でしたよね。
入社して6ヶ月で5日、1年6ヶ月で6日を与えていると思います。(比例付与)
2年6カ月の時点では正社員で週に5日勤務なので12日を与えることになります。

  

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