松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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7月の相談【退職日の変更は可能?】

社 長)
退職届を提出してきた従業員が、退職届に記載した日では有給休暇が全部消化しきれないので、退職日を延ばして欲しいと言ってきたけど。

 
社労士)
会社が退職の申し出を承諾したのであれば、一方的な変更(撤回)はできません。
一般的には、会社で退職の申し込みを承諾する決定権を有する者(役員 や管理職)に到達した時に、承諾の意思表示が行われたことになります。(労働契約の合意解約)

社 長)
私の所にまで届いて(受理して)いるので、労働契約の合意解約は成立していると考えて良いようですね。退職日の変更には応じないことにします。

社労士)
その方がいいと思います。
安易な変更や撤回に応じると、今後の退職手続きにも支障をきたす結果にもなりますから。

  

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