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7月の相談【退職日の変更は可能?】
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社 長) |
退職届を提出してきた従業員が、退職届に記載した日では有給休暇が全部消化しきれないので、退職日を延ばして欲しいと言ってきたけど。
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社労士) |
会社が退職の申し出を承諾したのであれば、一方的な変更(撤回)はできません。 一般的には、会社で退職の申し込みを承諾する決定権を有する者(役員
や管理職)に到達した時に、承諾の意思表示が行われたことになります。(労働契約の合意解約)
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社 長) |
私の所にまで届いて(受理して)いるので、労働契約の合意解約は成立していると考えて良いようですね。退職日の変更には応じないことにします。
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社労士) |
その方がいいと思います。 安易な変更や撤回に応じると、今後の退職手続きにも支障をきたす結果にもなりますから。
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