松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
業務案内 所在地・連絡先 労務相談のコーナー リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
労務相談のコーナー
労務相談のコーナー

8月の相談【おこなう作業で時給額が違う場合の残業手当は?】

社 長)
この間、アルバイトに残業をしてもらいましたが、おこなう作業で時給額が違うけど残業手当の算定基礎となる金額は?

 
社労士)
法定の労働時間を超えた時に行っていた作業時間時の時間給が算定基礎になります。

社 長)
具体的には?事務の時は800円で販売の時は1,000円で当日は、始業から7時間事務作業をしてもらい、その後2時間販売の作業をしてもらいました。

社労士)
法定の労働時間を超えたのは販売作業時の1時間ですから1,000円×1.25=1,250円になります。当日の支給額は7,850円(800円×7H+1,000円×1H+1,250×1H)

  

Copyright Matuzawa Syakaihokenroumushi & Gyouseisyoshi Office All right Reserved.