松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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9月の相談【携帯電話所持営業社員の、みなし労働時間制は?】

社 長)
通達をみると、「無線やポケットベル等によって・・・・・労働している場合」は、みなし労働時間制は適用されないって記載されているけど、携帯電話の所持も該当しそうですね。

 
社労士)
携帯電話を所持させているだけでは、みなし労働時間制の適用の有無は判断できないと思います。社員の行動が随時把握され、具体的な指示を受けながら業務に従事している場合が適用除外になり、連絡事項のみなどの場合には適用されると思います。

社 長)
当社の場合には、会社負担で営業社員に所持させていますが大丈夫ですか。

社労士)
携帯電話を所持させていたことを、みなし労働時間制の適用のないことの理由として挙げた判例も見受けられえますが、あくまでも判断材料の一つです。

かりに、携帯電話の所持のみで「みなし労働時間制」の適用がないことになってしまえば、現在のような携帯電話の普及からいって、みなし労働時間制の適用事業所は全くと言ってなくなってしまうと思います。

随時使用者の指示を受けながら業務にしているか否かで判断したほうが良いのではないでしょうか。

  

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