松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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12月の相談【就業規則変更の無効を裁判所で言い渡されたら?】

社 長)
労働者が変更した就業規則が無効であると裁判所に提訴して無効との判断が下されました。全ての従業員に及びますか。

 
社労士)
労働者が勝訴しても、就業規則の不利益変更を無効とする判決は当該労働者と使用者間のみに及びますので、他の労働者(全労働者)に対しては及びません。(判決の効力は訴訟の当事者のみに対してのみ及ぶのが原則)

社 長)
全労働者に影響がないのなら、そのままにして良いでしょうか。

社労士)
判断に不服があるのなら別として、早めに変更した就業規則の検討(変更等)をした方がいいです。(変更前と変更後と二つの就業規則が存在し、就業規則の統一を図った方がいいです)

  

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