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1月の相談【あっせん申請中でも雇用保険の基本手当は受給できる?】
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社 長) |
契約更新を行わなかった契約社員が、労働局にあっせん申請を行ったようだけど、基本手当(失業給付)の受給はどうなるの?
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社労士) |
3年以上の雇用期間があれば、離職理由は「事業主の都合による解雇」になり、公共職業安定所に、離職票とあっせん申請書の写しなどを添付して申請をすれば、基本手当の仮給付が受給できます。
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社 長) |
当面の生活費の確保はできますね。でも、その後はどうなりますか。
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社労士) |
解雇を撤回せず金銭解決した場合には、仮給付を受けた保険給付は返還の必要はありません。解雇日を変更した場合には仮給付を受けた保険給付を返還して、新たな解雇日とした離職票にて再度、基本手当の受給手続きを行います。 また、解雇を撤回した場合には、仮給付を受けた保険給付の全額を返還します。
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