松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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1月の相談【あっせん申請中でも雇用保険の基本手当は受給できる?】

社 長)
契約更新を行わなかった契約社員が、労働局にあっせん申請を行ったようだけど、基本手当(失業給付)の受給はどうなるの?

 
社労士)
3年以上の雇用期間があれば、離職理由は「事業主の都合による解雇」になり、公共職業安定所に、離職票とあっせん申請書の写しなどを添付して申請をすれば、基本手当の仮給付が受給できます。

社 長)
当面の生活費の確保はできますね。でも、その後はどうなりますか。

社労士)
解雇を撤回せず金銭解決した場合には、仮給付を受けた保険給付は返還の必要はありません。解雇日を変更した場合には仮給付を受けた保険給付を返還して、新たな解雇日とした離職票にて再度、基本手当の受給手続きを行います。
また、解雇を撤回した場合には、仮給付を受けた保険給付の全額を返還します。

  

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