松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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2月の相談【在職老齢年金受給者の月末退職は損?】

社 長)
60歳定年後、嘱託にて再雇用していた従業員(在職老齢年金受給者)が12月31日で退職しました。翌月の1月分の年金が今まで通り支給停止になったとのことですが、どうしてですか?

 
社労士)
支給停止の場合、その支給を停止すべき事由の生じた月の翌月から、その事由が消滅した月までの間は支給されません。
12月31日に退職したとすると、翌月の初日である1月1日が資格喪失日となりますので、支給停止が解除されるのは事由が消滅した月の翌月である2月になります。

社 長)
保険料の徴収の関係でも月末退職の場合、ややこしいですが年金受給者の場合も色々ありますね。12月30日退職なら1月分から受給できたの?

社労士)
そうです。30日の場合には31日が資格喪失日なので、喪失月は12月になり1月分から年金は受給できたと思います。
たった1日の違いで1ヶ月分の違いが出てくるので、気を付けた方が良いですよ。

  

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