松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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3月の相談【フレックスタイム制での遅刻・早退・欠勤控除は可能?】

社 長)
当社にはフレックスタイム制を適用している社員がいるけど、他の社員と同じように遅刻・早退・欠勤控除は可能ですか。

 
社労士)
フレックスタイム制の場合、始業及び終業の時刻を労働者の自由にゆだねる制度ですから、清算期間の総労働時間を満たしている限り、遅刻・早退・欠勤の賃金カットはできません。

社 長)
法律上できないのでは仕方ありませんが、何か良い方法はありませんか。

社労士)
例えば、皆勤手当の支給を設けコアタイムを設定して、コアタイムに遅刻・早退、欠勤した場合には精皆勤手当を支給しない。

昇給、賞与の査定に反映させるぐらいでしょうか。

  

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