松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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4月の相談【罰金と過料の違いは?】

社 長)
労働法に「30万円以下の罰金」とか「10万円以下の過料」って見るけど、金額以外にどんな、違いはあるのですか?

 
社労士)
罰金は刑法に定める刑で、完納できない場合には労役場留置という処分が規定されていますが、過料は行政罰なのでそのような規定はありません。
また、罰金は前科として記録されますが、過料は前科となりません。

社 長)
金額は別として、大きな違いがありますね。
履歴書の「賞罰」の欄には記載が必要になりそうだね。

社労士)
そうですね。前科がある場合には履歴書の「賞罰」の欄に記載しないと、虚偽記載になりますからね。
そのほかにも、各種資格取得の欠格事由や海外渡航の入国拒絶の理由にもなることがありますので、気を付けた方がいいです。

  

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