松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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6月の相談【希望退職の募集について】

社 長)
希望退職の募集を検討しています。
ただ、退職してほしくない社員から応募があった場合は、どうしたら良いでしょうか?

 
社労士)
希望退職の募集条件として「会社側が希望退職制度の適用と認めた者のみ」としたら如何でしょうか。
また、希望退職の募集と同時に個別の面談を実施し、会社側の希望をそれとなく伝えるのもひとつです。

社 長)
なるほど〜わかりました。
ただ一回の募集のみで予定人数に達しない場合、二次募集も考えていますが、条件を良くしないとダメでしょうか?

社労士)
一般的には、二次募集を行う時は一次募集より条件を良くするケースがありますが、社員から見ると、少し様子をみれば条件が良くなると考え応募を控えることが考えられます。
一次募集・二次募集を予定しているのであれば、退職条件を二次募集の方が悪くなることを明記しておくのも良いかも知れません。

また、予定人数をオーバーしてしまった場合も考えられますので、「予定人数に達した段階で募集を打ち切る」としておくことも大事です。

  

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