7月の相談【出張先で社員が新型インフルエンザに罹患したら?】
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社 長) |
流行地域に出張がある社員から新型インフルエンザに感染した場合、労災は認められますか?と聞かれたけど。
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社労士) |
業務上の感染であることが確認されれば、労災と認められる可能性はあります。
新型インフルエンザは、感染予防法に定める感染症と位置づけられているので行政が行う指導(入院・自宅療養など)に従う必要があり出社させることはできません。
業務とは関係のない接触による感染の場合には、使用者の責めに帰すべき事由による休業でないため賃金の支払い(休業手当の支払い)は不要になります。
労働義務はないため有給休暇の申請を認めるかは自由です。
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社 長) |
すべてのインフルエンザが労災の可能性があるのですか?
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社労士) |
新型インフルエンザに限ってです。
毎年流行するようなインフルエンザは該当しません。
かりに本人が出社してきた場合に、他の社員への感染を防止する目的で休ませる場合には、賃金の支払いは必要になりますが、感染者本人が就労に耐えられず治療に専念しなければならない時は、賃金を支払わない事も可能でしょう。
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