松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
業務案内 所在地・連絡先 労務相談のコーナー リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
労務相談のコーナー
労務相談のコーナー

8月の相談【従業員の妻が給与額を聞いてきたら?】

社 長)
先日、総務部に従業員の妻から電話があり、旦那の給与額(明細)を教えてほしいと言ってきましたが、どうしたら良いでしょうか?

 
社労士)
従業員の家族(妻など)であっても、本人以外は第三者になります。
個人情報保護法によると「原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供することは許されません」となっています。

社 長)
使者については、支払っても良いとかありませんでしたか?

社労士)
確かに従業員本人が病気等のため給与を取りにこれない場合に、妻や子などが、本人の使者として支払うことは可能ですが、そのような特別な事情もない場合には、妻であっても教えたり渡すことは避けた方が良いです。

  

Copyright Matuzawa Syakaihokenroumushi & Gyouseisyoshi Office All right Reserved.