松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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9月の相談【損害金額を退職金から相殺できる?】

社 長)
会社で貸与している携帯電話を私用で利用(有料サイトの閲覧など)してい る社員に注意したところ退職するとの事です。有料サイトの料金を退職金と相殺しても良いですか?

 
社労士)
使用者が賃金を控除して支給することは、原則禁止されています。ただし、労使協定を定めている場合には可能ですが、その控除の内容も「購買代金・社宅・組 合費等の事理明白なもの」についてのみです。

社 長)
相殺は無理そうですが、なにか方法はありませんか。

社労士)
判例では退職金からの損害賠償を控除することについて、「同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存 在する」場合には、退職金からの控除が認められています。

本来であれば退職金を全額支給して、損害金額を別途請求(受領)すべきですが、社員に事情など十分説明をし「同意書面」を作成して控除したらどうでしょうか。

  

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