松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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10月の相談【半日年休した場合の割増賃金は?】

社 長)
午前中半日年休を利用して、所定終業時間を超えて勤務した従業員の割増賃金はどうなりますか?

 
社労士)
割増賃金の支払義務が発生するのは実労働時間が8時間を超えたときです。

例えば1日8時間(8時00分〜17時00分:休憩1時間)で4時間の半日年休の場合、13時00分〜19時00分まで仕事をしても実労働時間が8時間を超えていないので割増賃金の支払いは不要になります。

社 長)
当社は割増賃金を支払っていたようです。

今後、時間単位年休も可能になるようなので、支払わない方向で考えていますが・・・・

社労士)
就業規則に「終業時刻を超えて勤務した時間について割増賃金を支給する」とか、今まで実労働時間数に関係なく割増賃金を支払っていた場合には、就業規則を変更する必要が出てきます。

従業員からすると不利益変更になるため、充分に説明して検討してみたら如何でしょうか。

  

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