松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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11月の相談【副業の届出は義務付けられる?】

社 長)
当社では副業を認めていませんが、残業の減少・休業などで、収入を補いたいという社員がいます。一定の条件下で認めたいのですが。

 
社労士)
副業を無制限に認める事業所はないと思います。判例でも(1)社員の本業での誠実な労務提供に支障が生じる(2)副業の内容により企業の経営秩序が害される(3)企業の対外的信用、対面が傷つけられるなどの基準で判断しているようです。

社 長)
具体的にはどんな内容を届けさせれば良いでしょうか。

社労士)
(1)勤務先(2)職務内容(3)勤務時間(4)勤務日等でしょうか。副業への制約は合理的な範囲のみに認められていますので、あまり詳細な内容は避けた方がいいです。

また、過重労働が問題になっていますので、副業先でも労働時間数は把握した方が良いと思います。

  

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