松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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1月の相談【定額の残業手当のカットは?】

社 長)
当社は「特別残業手当」と称して残業代を毎月定額で支払っています。欠勤が多い従業員に対しては定額の残業手当もカットして良いでしょうか?

 
社労士)
定額の残業払いに対しては、特にルールはありませんが算定の結果、法定の割増賃金額を上回っていな場合(不足の場合)には別途差額支給する必要があります。

また、法定の割増賃金額を下回っても減額することなく支給しているのが一般的ですが、減額しても法定の割増額を上回っていれば問題はないと思います。

社 長)
基本給の減額のように欠勤日数に応じて減額を考えています。

社労士)
例えば5日欠勤があれば、所定労働日数に対して按分するのですね。

欠勤の日数分をカットすることは他の従業員の手前、理解が得られると考えられますが、欠勤のつど計算し控除するようでは、日ごとに計算をして支払う通常の計算方法(1ヶ月の時間外労働を累計して算出する)に戻した方が良いのではないでしょうか。

  

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