松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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2月の相談【昇進を拒否する社員に懲戒処分は可能?】

社 長)
この春の人事異動で、管理職に昇進させる社員に昇進予定を伝えたところ辞退を申し出てきました。昇進拒否を理由に懲戒処分は可能でしょうか。

 
社労士)
管理職の昇進は、企業における人事権の行使(業務命令)であり、社員の同意は必要ありません。そのため昇進を拒否する場合には、業務命令違反として懲戒処分は可能だと思います。ただ、不当労働行為の該当の有無に気をつけた方が良いです。

社 長)
昇進に伴う不当労働行為って?

社労士)
昇進は一般的に地位や待遇が向上するので、労働契約上は不利益な取り扱いではありませんが、組合員資格が失われるような場合は不当労働行為(労働組合活動を保護するため、使用者の一定の行為を禁止するもの)として不利益取扱いに該当する場合があります。

  

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