松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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3月の相談【休憩時間以外での喫煙を禁止できますか?】

社 長)
従業員が、喫煙のために離席し、休憩時間以外でも長時間席に戻ってきません。休憩時間以外での喫煙を禁止できますか?

 
社労士)
喫煙は業務と関係のない私的な活動です。喫煙のために離席し、その間業務に従事できないことは職務専念義務に違反することになります。

このため休憩時間以外の喫煙を禁止することは可能だと思います。

社 長)
懲戒処分は可能ですか?

社労士)
1日に何度も喫煙のために離席し、しかも1回につき数十分以上も戻ってこないようであれば、業務に支障が生じ、喫煙をしない他の従業員との関係でも職場秩序が乱れる可能性があります。

注意や指導を行っても改善されない場合には、懲戒処分も可能かと思います。就業規則にその旨を明記し指導していくことが大事です。

  

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