松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
業務案内 所在地・連絡先 労務相談のコーナー リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
労務相談のコーナー
労務相談のコーナー

4月の相談【遅延証明書は認める必要があるか?】

社 長)
先日、遅刻した社員が「遅延証明書」(鉄道会社発行)を持ってきて、遅刻は自分の責任ではないと言ってきました。どのように扱えば良いでしょうか?

 
社労士)
遅刻をしてきた理由を問わず、遅刻時間分を控除することについては、問題ありません。就業規則に則り処理すれば良いと思います。会社によっては「遅延証明書」の提出により、遅刻扱いしない場合もあるようです。

社 長)
遅刻したのが社員の落ち度ではないのに、賃金控除をするのもどうかと思っています。ただ、当社には電車通勤のほかに、バスやマイカー通勤者がいます。

「遅延証明書」等の入手が困難なマイカー通勤者の場合には、不公平感が発生するかと思っています。

社労士)
通常は遅刻を避けるため、時間に余裕を持って出勤してきます。

それは、電車・バス・マイカー通勤者とも言えることです。大きな事故の遭遇による遅刻以外は、遅刻控除すべきではないでしょうか。

なお遅刻理由は人事評価においては考慮すべきです。

  

Copyright Matuzawa Syakaihokenroumushi & Gyouseisyoshi Office All right Reserved.