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4月の相談【遅延証明書は認める必要があるか?】
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社 長) |
先日、遅刻した社員が「遅延証明書」(鉄道会社発行)を持ってきて、遅刻は自分の責任ではないと言ってきました。どのように扱えば良いでしょうか?
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社労士) |
遅刻をしてきた理由を問わず、遅刻時間分を控除することについては、問題ありません。就業規則に則り処理すれば良いと思います。会社によっては「遅延証明書」の提出により、遅刻扱いしない場合もあるようです。
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社 長) |
遅刻したのが社員の落ち度ではないのに、賃金控除をするのもどうかと思っています。ただ、当社には電車通勤のほかに、バスやマイカー通勤者がいます。
「遅延証明書」等の入手が困難なマイカー通勤者の場合には、不公平感が発生するかと思っています。
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社労士) |
通常は遅刻を避けるため、時間に余裕を持って出勤してきます。
それは、電車・バス・マイカー通勤者とも言えることです。大きな事故の遭遇による遅刻以外は、遅刻控除すべきではないでしょうか。
なお遅刻理由は人事評価においては考慮すべきです。
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