労安衛法では、使用者が、常時使用する労働者に対し、最低1年に1回(深夜業等の特定業務従事者については6か月に1回)定期に、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない旨を定めています。この1年の定期健康診断の実施を怠った場合、使用者は刑罰(50万円以下の罰金)が課せられます。
定期健康診断の実施は使用者の義務であり、これを受診しない労働者がいる場合、使用者は刑罰を科されてしまいます。
何らかの理由で健診日に受診できなかった労働者がいた場合には、後日必ず受診するよう注意・指導しなければなりません。
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