松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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5月の相談【健康診断の受診を拒否する社員の対処は?】

社 長)
年に1回、全社員に定期健康診断を受診させていますが、受診を拒否する社員がいます。どう対処すればいいでしょうか?

 
社労士)
労安衛法では、使用者が、常時使用する労働者に対し、最低1年に1回(深夜業等の特定業務従事者については6か月に1回)定期に、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない旨を定めています。この1年の定期健康診断の実施を怠った場合、使用者は刑罰(50万円以下の罰金)が課せられます。

定期健康診断の実施は使用者の義務であり、これを受診しない労働者がいる場合、使用者は刑罰を科されてしまいます。

何らかの理由で健診日に受診できなかった労働者がいた場合には、後日必ず受診するよう注意・指導しなければなりません。

社 長)
注意・指導しても受診しない場合は?

社労士)
定期健康診断の受診を拒否する労働者は使用者の適正な業務運営、企業秩序を乱すものとして懲戒処分の対象とした方がいいです。

  

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