松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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6月の相談【通勤災害による休業は有給休暇の出勤率の算定に含めるの?】

社 長)
従業員が通勤災害で2ヶ月間休業したけど、有給休暇の付与はどうすればいい?

 
社労士)
有給休暇の付与は出勤率が8割以上のときは与えなければなりません。

ただ、算定の計算式上「出勤したとみなされる日」(労基法39条)や「除外される日」が決められていますが、通勤災害の休業日は、どちらにも該当していないので、出勤日から除外しても良いと思います。

社 長)
労災の申請では休業給付も受給していて、業務上と差がない感じだけど。

社労士)
確かにそうですね。

労基法では、業務上の災害での解雇制限(法19条)はありますが、通勤災害での休業中の解雇は、制限を受けないと考えられていますので、有給休暇の算定の扱いも同じで良いと思います。

ただ、通勤災害も色々ありますから、事故内容によって判断した方が良いですよ。

  

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