松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
業務案内 所在地・連絡先 労務相談のコーナー リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
リンク
労務相談のコーナー
労務相談のコーナー

7月の相談【育児短時間勤務と介護短時間勤務の違いは?】

社 長)
育児・介護休業法の改正に伴い就業規則を見直しています。短時間勤務制度が義務付けられましたが。

 
社労士)
育児短時間勤務制として、所定外労働させない制度・所定労働時間の短縮措置が義務付けられました。

介護については、複数の中から選択する制度(短時間勤務、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げ等)のままです。

社 長)
育児も介護も同じ短時間制度にすることを検討していますが、介護については所定労働時間の短縮には複数あるのでしょうか。

社労士)
育児短時間制度については、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置ですが、介護短時間勤務には、1日の所定労働時間を短縮する制度の他に、週又は月の所定労働時間を短縮する制度、週又は月の所定労働日数を短縮する制度等なども含まれます。

  

Copyright Matuzawa Syakaihokenroumushi & Gyouseisyoshi Office All right Reserved.