松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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8月の相談【引継ぎなど行わずに退職する社員の対処法は?】

社 長)
当社の営業社員が「2週間後に退職しますと」言ってきました。顧客の引継ぎもあるため2か月程度は辞めさせたくありません。どうしたらいいでしょうか?

 
社労士)
社員の方から一方的に退職届を提出し、退社していく人がいます。

会社としては説得などして退職日の変更を合意するしかないと思います。

社 長)
引継ぎをしなかった場合には、退職金を減額することは難しいでしょうか?

社労士)
退職金規程で定められている退職金を減額するには相当の理由がないと減額はできません(退職金は賃金の後払的性格を持ち、過去の勤務による功労を打ち消す著しい不信行為があった場合など)

一般的に退職金の支給額は、大きく分けて「自己都合退職」・「会社都合退職」の2種類になっています。この他に「合意退職」という支給基準を検討してみたらいかがでしょうか。

会社が必要とする期間(引継ぎ終了)までを退職日として合意できた場合の退職を「合意退職」とし、「自己都合退職」の場合と金額に差をつけます。

  

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