松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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9月の相談【休暇を利用した場合の精皆勤手当の支給は?】

社 長)
看護休暇の取得者に、精皆勤手当を不支給にします。問題はあるでしょうか。

 
社労士)
御社の就業規則では、看護休暇は無給となっています。この無給の扱いは問題ありません。

精皆勤手当の金額が多く看護休暇の取得を抑制する場合には精皆勤手当の不支給は不利益取扱いに該当すると思います。

社 長)
当社の精皆勤手当は月額5,000円ですが。

社労士)
月額数万円であれば、休暇行使の抑制と考えられてしまいますが、数千円程度であれば、抑制力は弱いので、不利益取扱いには該当しないと思います。

判例でも、生理休暇の取得日数を出勤不足日数として精皆勤手当(5,000円)を不支給としても違法ではないと判断しています。

  

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