松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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10月の相談【過重労働が原因で、うつになった場合の対応は?】

社 長)
当社の社員が過重労働が原因で、うつになったと言ってきました。どう対応したらいいでしょうか。

 
社労士)
会社としては、当該社員のこれまでの勤務状況を確認し必要に応じて、就業場所の変更・作業転換・労働時間の短縮等を検討してみたらどうでしょうか。

社 長)
就労ができない場合は?

社労士)
当該社員のうつ(精神障害)が、業務によるものかどうかの判断は難しいと思います。

会社としては私傷病として扱っておき、社員に労災申請をしてもらい、労災認定がおりた場合に業務災害として扱ってみたらどうでしょう。労災保険の各給付の請求は、原則として労働者が行うもので使用者が行うものではありませんから。

社 長)
労災申請の書類は、社員の言う通りに記載した方が良いのでしょうか。

社労士)
労災申請の関係書類は、真実に基づいて記載しなければなりません。実態を把握しないで社員の言う通りに記載した場合、労働基準監督署の判断を誤らせる結果にもつながりますし、会社に対し損害賠償等の請求も考えられますから。

  

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