松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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11月の相談【退職時証明書の退職事由の相違は?】

社 長)
退職時証明書の交付を求めてきた従業員に、退職理由が違うと言われたけど・・・

 
社労士)
通達では、「労働者の退職の事由について見解の相違がある場合、使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく交付すれば、労基法22条第1項違反とはならないものであるが、それが虚偽の場合には、義務を果たしたことにはならない」となっています。

社 長)
当社の言い分どおり記載するとして、何に使うのかな〜

社労士)
一般的には再就職活動ですが、退職に関係する紛争にも使用される可能性はありますから、見解が違う場合には気をつけたほうが良いですよ。ちなみに、離職票を退職時証明書に代用することはできません。

  

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