松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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12月の相談【70歳以上の社員にも年金の支給停止がある?】

社 長)
厚生年金保険は70歳で、健康保険は75歳で資格を喪失するようですが、年金の停止は?

 
社労士)
70歳以上の者は厚生年金保険の被保険者にはならないため、保険料の納付義務はありませんが、年金の支給停止の対象にはなります。60歳代後半の者と同様の在職老齢年金の仕組みが適用され、年金額の一部が支給停止されることがあります。

社 長)
どんな人が適用されますか?

社労士)
適用者は次のすべてに該当する者です。
(1)昭和12年4月2日以降に生まれた者
(2)適用事業所に使用され、勤務日数及び勤務時間がそれぞれ一般の社員の概ね4分の3以上ある者
(3)過去厚生年金の被保険者期間がある者

  

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