松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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1月の相談【緊急用務のための休日出勤の労働時間は?】

社 長)
突発的な事故により休日中の社員を呼び出しました。労働時間の算定は、仕事を始めた時間から計算すれば良いでしょうか。

 
社労士)
緊急用務にこたえようとする行為は業務上になりますので、労働時間の算定は呼び出しを受け行動を開始した時間からになります。

社 長)
だとすると、通勤途上の事故も通勤災害ではなく業務災害になるのでしょうか。

社労士)
その通りです。突発的な事故等により緊急用務のため休日または休暇中に呼び出しを受け予定外に緊急出勤する途上で被災した場合等は、通勤災害ではなく業務災害として補償されています。(平18.3.31 基発0331042号)

  

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