松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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2月の相談【派遣元に損害賠償は可能?】

社 長)
派遣社員が派遣先である当社に損害を与えたので、派遣元に損害賠償を請求することは可能でしょうか。

 
社労士)
派遣元には、二つの責任があります。
一つ目は派遣契約時に「派遣社員が、故意または重大な過失によって派遣先に損害を与えた場合には、派遣会社が損害賠償の責を負う」といった、債務不履行責任。
二つ目は「ある事業のために他人を使用する者(使用者)は、当該他人が事業の執行について第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任がある」といった、使用者責任です。

社 長)
派遣先でも使用者責任を派遣元に問えますか。
損害賠償額はどのくらい可能でしょうか。

社労士)
派遣元と派遣社員との間には雇用契約が締結されていますので、使用者です。
過去の判例では、5割〜7割程度過失割合によって損害額が減殺されています。(日常的な業務遂行を指揮・監督しているのは派遣先のため)

  

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