松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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3月の相談【時間外労働はタイムカードの時刻通りに支払う必要があるの?】

社 長)
労働基準監督署の指導などもあり、タイムカードの導入を検討しています。残業代はタイムカードの時間通り計算する必要があるのでしょうか?

 
社労士)
タイムカードの意味については、「一般に使用者が社員にタイムカードを打刻させるのは、出退勤をこれによって確認することにあると考えられることから、その打刻時間が所定労働時間の始業もしくは終業時刻よりも早かったり、遅かったとしてもそれが直ちに管理者の指揮命令の下にあったと事実上の推定をすることはできない」と言うように、労働時間を記録するものではなく、勤怠管理のための記録とも言えます。

社 長)
社員がタイムカードのコピーを持って、労働基準監督署に行くこともあるようだけど。

社労士)
判決によっては先ほどとは逆に、「タイムカードの記録を労働時間と認定する」場合もあるようです。この事業所の場合、タイムカードの記録を基に社員の労働時間を把握していたようです。

タイムカードの時刻イコール労働時間と認定されないようにするには、自社での労働時間管理の制度作りが大切です。時間外労働を行う場合には、原則として事前に管理者に文書で申請するなどの方法を明確にし、申請時間とタイムカードの違いがある場合には原因(理由)を調べるなどの対策も必要です。

  

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