松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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4月の相談【業務災害と通勤災害の違いは?】

社 長)
労働者災害補償保険の「業務上災害」と「通勤災害」の違いってなんですか?

 
社労士)
給付については休業期間中、給付基礎日額の8割(6割+2割)が支給され、3日間の待機期間も同じです。
違いと言えば、
(1)通勤災害の場合には療養給付の一部負担金があること
(2)待機期間の3日については、業務上災害には休業補償を行う必要があること
(3)業務上災害の場合には解雇制限(30日間)があること
です。

社 長)
思っていたより違いってありますね。事業主の責任についてはどうでしょうか。

社労士)
業務上災害の場合には「安全配慮義務」を問われる事があります。これは労働者や遺族から損害賠償請求を受ける事にもなります。
なお通勤災害の場合には、業務の遂行と直接関係がないので、労働者などから損害賠償などの請求はないと思います。

  

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