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5月の相談【休暇と休業の違いは?】
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社 長) |
就業規則に休暇・休業等の言葉がありますが、具体的にどう違うのでしょうか。
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社労士) |
就業規則に記載されている、休暇には「法定休暇」としての年次有給休暇・生理休暇等があり、「法定外休暇」として慶弔休暇などが定められていると思います。
休業には、産前・産後休業や育児・介護休業などがあります。
いずれも労働日の労働義務を免除又は禁止する日ですが、比較的長期間の休みを休業と扱っているようです。
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社 長) |
休職って言葉もあるけど。
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社労士) |
休職も一般的には長期間なので休業の一部と考えて良いかと思います。
ただし、休職の場合には休職期間満了で職場復帰できないときは退職(又は解雇)扱いになっていますので、休暇・休業とはその点(復帰)において大きな違いがあります。
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