松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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8月の相談【下請会社の従業員が賃金請求!支払う必要は?】

社 長)
当社は特定建設業者なのですが、協力会社である会社(下請会社)の従業員が、元請会社である当社に賃金支払を求めてきました。
支払わないといけないのでしょうか?

 
社労士)
下請従業員と労働契約を締結しているのは、あくまでも下請企業であり、貴社ではありません。
賃金支払義務は労働契約の当事者である下請会社であって、貴社で支払う義務はありません。

社 長)
労災補償などでは、数次の請負が行われるときは元請負人が使用者とみなされています。
また、労災保険料なども元請の当社が全額支払っています。

社労士)
確かに建設業の場合には、元請会社が下請会社の従業員に対しても災害補償の支払義務はあります。
あくまで災害補償についてであって、賃金の支払義務まではありません。

社 長)
監督官庁から、「下請企業の従業員に対し賃金相当額の支払いを勧告される」場合もあるって噂も聞くけど。

社労士)
その場合の監督官庁は、建設業許可をした国土交通大臣や都道府県知事だと思います。
建設業法には、そのような記載はありますが「・・・・勧告することができる」(41条2項)、支払義務を負わせるまでの効力はないと思います。
過去に勧告された例も全国で数件(1件?)のみのようです。

※建設業許可には、「一般建設業」と「特定建設業」があります。特定建設業者には、下請負人保護のための義務が課せられています。(一定額以上の工事を、下請契約を締結し下請負人に施行させることができる許可です)

  

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