松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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9月の相談【休職者の職場復帰の判断は?】

社 長)
休職中の従業員が、主治医の診断書を添付し復職を求めてきました。復職させる必要がありますか?

 
社労士)
最終判断は使用者です。医師の診断結果等はあくまで判断資料・材料と考えた方が良いです。産業医には相談しましたか?

同じ病状でも甲事業場では復職は可能ですが、乙事業場では復帰は不可能ということはあり得ますので。

社 長)
当社の産業医は、休職中従業員の病気の専門医ではありませんので、相談していません。

社労士)
主治医は、休職者を長く診てきていますが貴社の業務は知りません。

また産業医は貴社の業務をよく知っていますが、休職者を診てきたわけでもなく、また専門医でなければ、同じレベルの診断・意見は難しいと思います。

産業医に専門医を紹介してもらい、その医師に貴社の業務内容、休職者の休職前の業務内容を説明し、主治医から提供された情報等を基に休職者を診断してもらったらどうでしょうか。

社 長)
復職の基準は、治癒でいいですか?

社労士)
「ほどなく通常業務へ復帰できる」で判断した方が良いです。

(治癒ではなく)100%の回復ではなく80%回復していればを目安にしてみたらどうでしょうか。

ほどなくとは、2〜3ヶ月ぐらいでしょう。

また、リハビリ勤務を命ずるのもひとつです。

  

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