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11月の相談【書類の保存義務は?】
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社 長) |
労働関係の重要書類は3年間保存するようだけど、具体的には?
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社労士) |
労基法では、(1)労働者名簿(2)賃金台帳(3)雇入れに関する書類(4)解雇に関する書類(5)災害補償に関する書類(6)賃金に関する書類(6)その他労働関係に関する重要書類です。
例えば「履歴書」や「タイムカード」なども上記に中に該当します。
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社 長) |
3年経過すれば破棄しても大丈夫ですか。でないと書面保存は大変ですが。
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社労士) |
保存は書面でなくとも、パソコン内のファイルでも可能です。(直ちに表示及びプリントアウトすることができれば)
法律上の保存は3年ですが、退職金請求権は5年、安全配慮義務違反による損害賠償の消滅時効は10年ですから、紛争等の備えとして労働者の退職又は死亡日から10年間は保存した方が良いと思いますよ。
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