松澤社会保険労務士・行政書士事務所 | 特定社会保険労務士・行政書士 松澤雄一
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労務相談のコーナー
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12月の相談【36協定を結ぶ従業員代表の任期は可能?】

社 長)
年に一度、三六協定を従業員代表と締結し労基署に届出ていますが、同じ従業員のままで問題ないですか?

 
社労士)
労基法で過半数代表の選出は、あくまで事案ごとにその都度行われることになっています。数年間同一従業員が労働者代表に選出されることは考えられますので、問題はないと思います。(その都度、選任されていれば)

社 長)
協定当事者の従業員が途中退職した場合は、どうなりますか?

社労士)
協定当事者の従業員が退職しても、当該協定の効力には影響はありません。(協定を結び直す必要もありません)退職にかかわらず異動等でも同じです。(あくまで協定の成立要件であり存続要件ではないと考えられるからです)

  

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